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「第1019条」の検索結果 — 1 件
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。
2遺言執行者は、正当な事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
規律
遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は家庭裁判所に解任を請求することができる(1項)。遺言執行者は正当な事由があるときは家庭裁判所の許可を得て任務を辞することができる(2項)。
趣旨
執行者の地位の安定と利害関係人の保護のバランス。委任の相互解除自由(651条)と異なり、解任・辞任ともに家庭裁判所の関与を要件として濫用を防止する。
解任事由
①任務懈怠(執行の遅延・財産目録不作成等)、②その他正当な事由(執行者の能力欠如・利害対立顕在化・健康悪化等)。利害関係人の家庭裁判所への請求が要件で、職権解任は不可。
辞任要件
辞任には正当事由+家庭裁判所許可の両方が必要。家庭裁判所許可なき辞任は無効。これは執行の継続性確保のための制限で、執行者の一方的離脱を防ぐ。
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