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全 1372 条
「第1037条」の検索結果 — 1 件
配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。
2ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
3居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合
4遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日
5前号に掲げる場合以外の場合
6第三項の申入れの日から六箇月を経過する日
7前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
8居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。
配偶者短期居住権の発生(2018相続法改正)
相続開始時に無償で居住していた配偶者は、最低6か月間、居住建物を無償使用できる権利を法律上当然に取得。判例(最判平成8.12.17)の使用貸借契約推定構成を法定化したもの。
存続期間
①遺産分割すべき場合:分割確定日と相続開始から6か月のいずれか遅い日。②それ以外:所有者からの消滅申入れから6か月。最低6か月の居住保障。
適用除外
配偶者居住権を取得した場合、相続欠格・廃除で相続権を失った場合は適用なし。1039条により配偶者居住権取得時は短期居住権が消滅する。
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