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「第1041条」の検索結果 — 1 件
第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。
配偶者居住権規定の準用(2018相続法改正)
597条3項(借主死亡による終了)、600条(費用償還期間)、616条の2(滅失終了)、1032条2項(無断増改築禁止)、1033条(修繕)、1034条(費用負担)を準用。配偶者居住権規定群との重複規律を回避する技術的条文。
短期居住権の準物権的性格
配偶者居住権類似の規律が準用されることで、短期居住権も単純な使用借権を超える独自の権利として位置づけられている。
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