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「第1043条」の検索結果 — 1 件
遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。
遺留分算定基礎財産(2018相続法改正)
遺留分算定基礎財産=相続開始時の積極財産+贈与財産-債務全額。改正前は遺贈と贈与を併せた減殺請求だったが、改正後は遺留分侵害額の金銭請求権に変更された(1046条)。
条件付権利等の評価
条件付権利・存続期間不確定の権利は家裁選任の鑑定人の評価による。基礎財産価額算定の客観性確保。
贈与の算入範囲
1044条により、相続人への贈与は原則10年前まで、第三者贈与は1年前までが算入される(2018改正で第三者・相続人贈与に期間制限導入)。
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