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全 1372 条
「第1044条」の検索結果 — 1 件
贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。
2当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。
3第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。
4相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用については、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。
遺留分算定対象贈与の1年原則(1項本文)
贈与は相続開始前の1年間にしたものに限り、1043条により価額算入される。被相続人の贈与により遺留分が減少する範囲を時的に限定。
悪意贈与の例外(1項後段)
当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、1年前より前のものも算入。遺留分潜脱を狙った悪意贈与には時的制限の保護を与えない。
904条の準用(2項)
贈与価額について904条(特別受益の評価)を準用。贈与財産の評価時点は相続開始時を基準とする。
相続人への贈与の特則(3項)(2018改正で新設)
相続人に対する贈与は1項中「1年」を「10年」、「価額」を「価額(婚姻・養子縁組・生計の資本としての贈与に限る)」と読み替え。相続人への特別受益と遺留分算定の整合化。
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