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「第105条」の検索結果 — 1 件
法定代理人は、自己の責任で復代理人を選任することができる。
2この場合において、やむを得ない事由があるときは、本人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。
法定代理人の自由な復代理人選任
法定代理人は自己の責任で復代理人を選任することができる。任意代理と異なり本人許諾不要。
責任軽減(やむを得ない事由)
やむを得ない事由により選任した場合は、本人に対しその選任および監督についての責任のみを負う(全責任から選任監督過失責任に軽減)。
趣旨
法定代理は本人の信任ではなく法律により発生するため、代理人個人で処理しきれない事務処理を可能にする必要から復任を自由に認める。
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