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全 1372 条
「第107条」の検索結果 — 1 件
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。
代理権の濫用(2017改正)
代理人が自己または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、相手方がその目的を知りまたは知ることができたときは、その行為は代理権を有しない者がした行為とみなされる(無権代理擬制)。
効果
本人は追認しない限り本人に効果帰属しない。相手方は表見代理(110条等)の主張・無権代理人責任(117条)の追及が可能。
改正前判例(93条但書類推適用)からの変更
改正前は93条但書類推で無効としていたが、改正で無権代理構成に明文化。相手方保護のため表見代理規定との接続を明確化。
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