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全 1372 条
「第112条」の検索結果 — 1 件
他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。
2ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
3他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
代理権消滅後の表見代理(1項)
他人に代理権を与えた者は、代理権消滅後にその代理人が代理権範囲内でした行為について、相手方が代理権消滅の事実を知らず、かつ知らないことに過失がないときに限り責任を負う。
代理権消滅後の権限外行為(2項・2017改正)
代理権消滅後の権限外の行為について、相手方が代理権があると信ずべき正当な理由があるときは責任を負う。112条と110条の重畳適用を明文化。
判例の例
支配人を解任した後の旧支配人の行為、解任登記前の取引等で適用。
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