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全 1372 条
「第116条」の検索結果 — 1 件
追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
2ただし、第三者の権利を害することはできない。
追認の遡及効
追認は別段の意思表示がないときは契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
第三者の権利を害さない(但書)
ただし第三者の権利を害することはできない。例:無権代理人がAに売却→本人がBに売却→無権代理の追認、の場合Bの権利優先。
追認の意思表示
追認は相手方または無権代理人いずれに対しても可能。ただし無権代理人にした場合は相手方が知るまで対抗不可(113条2項)。
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