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「第117条」の検索結果 — 1 件
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
3他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
4他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。
5ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
6他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。
無権代理人の責任(1項)
他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明できず、かつ本人の追認も得られなかったときは、相手方の選択に従い履行または損害賠償の責任を負う。
免責事由(2項各号・2017改正で整理)
①相手方が代理権なきことを知っていた場合(悪意)、②相手方が過失により代理権なきことを知らなかった場合(ただし無権代理人自身が悪意なら相手方過失あっても責任あり)、③無権代理人が制限行為能力者である場合は責任を負わない。
責任の性質
無過失責任。代理権ありと信じて取引した相手方を保護するため。表見代理成立時は相手方の選択で表見代理主張も可能(重畳的)。
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