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「第118条」の検索結果 — 1 件
単独行為については、その行為の時において、相手方が、代理人と称する者が代理権を有しないで行為をすることに同意し、又はその代理権を争わなかったときに限り、第百十三条から前条までの規定を準用する。
2代理権を有しない者に対しその同意を得て単独行為をしたときも、同様とする。
単独行為の無権代理の原則
契約と異なり単独行為(解除・取消・債務免除等)は相手方への一方的意思表示で効果を生じるため、無権代理人による単独行為は原則として無効。相手方が一方的に拘束される事態を避ける趣旨。
例外的に追認可能な場合(前段)
相手方が①代理権を有しないで行為することに同意し、又は②代理権を争わなかった場合に限り、113条以下(追認・追認拒絶・無権代理人責任)の規定を準用する。相手方の保護を要しない場合に限定して契約の規律を適用する。
無権代理人に対する単独行為(後段)
代理権を有しない者に対して、その同意を得て単独行為をしたときも同様。相手方(無権代理人本人)が同意していれば、本人の追認等の余地を認める。
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