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「第119条」の検索結果 — 1 件
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。
2ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
無効行為の追認
無効な行為は追認によってもその効力を生じない。
新たな行為としての追認(但書)
ただし当事者がその行為の無効であることを知って追認したときは、新たな行為をしたものとみなす(遡及効なし)。
趣旨
無効は当然無効・絶対無効が原則。当事者の意思で過去にさかのぼって有効化することはできない。ただし新たに同内容の意思表示と評価可能なら将来効として認める。
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