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「第121条」の検索結果 — 1 件
取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。
取消しの遡及効
取り消された行為は初めから無効であったものとみなされる。
遡及効の限界
第三者保護規定(96条3項・192条等)により実質的に遡及効が制限される場合がある。
実務上の効果
原状回復義務(121条の2)が生じる。既履行給付は不当利得返還となるが121条の2の特則が適用。
原状回復の義務
効果としての原状回復
詐欺・強迫
取消し原因
第百二十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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