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全 1372 条
「第123条」の検索結果 — 1 件
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。
取消・追認の方法
取り消すことができる行為の相手方が確定している場合は、相手方に対する意思表示によって行う。単独行為であり、相手方の同意を要しない。
意思表示の到達
97条1項により、相手方に到達した時に効力発生(到達主義)。発信主義は適用されない。
相手方不確定の場合
本条は相手方が「確定している場合」の規定であり、相手方が確定していない法律行為(遺言・寄付行為等)については別の方法(裁判所への申立・公告等)による。実務上は契約取消が中心。
取消の効果
取消は遡及的無効(121条)。原状回復義務(121条の2)が発生する。追認は確定的有効化(122条)。
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