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全 1372 条
「第124条」の検索結果 — 1 件
取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。
2次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。
3法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。
4制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。
追認の要件(1項)
取消し可能な行為の追認は、取消し原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない。
例外(2項各号)
①法定代理人または制限行為能力者の保佐人・補助人が追認するとき、②制限行為能力者(成年被後見人除く)が法定代理人・保佐人・補助人の同意を得て追認するとき、は取消し原因状況消滅前でも有効。
趣旨
取消し原因状況下での追認は本人の自由意思を欠くため無効。能力回復・状況解消後の意思表示を要求。
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