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「第126条」の検索結果 — 1 件
取消権は、追認をすることができる時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。
取消権の期間制限
取消権は追認することができる時から5年間行使しないときは時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも同様。
二段階の期間
短期5年(追認可能時起算)と長期20年(行為時起算)の二重制限。いずれか早い方の到来で消滅。
期間の性質
判例は除斥期間説と消滅時効説の対立があるが、条文文言「時効によって」から消滅時効と解する説が有力。援用・中断(完成猶予・更新)の可否で差異。
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