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「第128条」の検索結果 — 1 件
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否が未定である間は、条件が成就した場合にその法律行為から生ずべき相手方の利益を害することができない。
条件成就期待権の保護
条件付法律行為の各当事者は、条件の成否未定の間は、条件成就により相手方が得るべき利益を害することができない。
趣旨
条件付権利を期待権として保護し、未定期間中の他方当事者による侵害(目的物の毀損・処分等)を禁じる。
違反の効果
侵害行為があれば不法行為による損害賠償請求(709条)の対象となる。
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