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「第129条」の検索結果 — 1 件
条件の成否が未定である間における当事者の権利義務は、一般の規定に従い、処分し、相続し、若しくは保存し、又はそのために担保を供することができる。
条件付権利の処分性
条件成否未定の間でも、当事者の権利義務は一般規定に従い、処分・相続・保存・担保供与が可能。
趣旨
条件付権利は期待権として完全な権利同様に取引対象となることを明文化。
具体例
停止条件付債権の譲渡、解除条件付所有権の譲渡、条件付権利への抵当権設定、条件付権利の相続承継。
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