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「第14条」の検索結果 — 1 件
第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
保佐開始審判の取消(1項)
11条本文の原因(事理弁識能力の著しい不十分)が消滅したときに、家裁は請求により取消す。能力回復した者を長期間制限下に置かない趣旨。請求権者は11条と同範囲+未成年後見人・未成年後見監督人・保佐人・保佐監督人。
同意権拡張審判の取消(2項)
13条2項で拡張した同意権の対象行為について、家裁は請求により全部又は一部を取り消せる。能力の改善や生活状況の変化に応じた柔軟な調整を可能にする。
後見・補助への移行
本条の取消とともに、新たに後見開始(程度悪化)・補助開始(程度軽減)の審判をする運用も可能。家事事件手続法119条以下に手続が定められている。
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