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「第143条」の検索結果 — 1 件
週、月又は年によって期間を定めたときは、その期間は、暦に従って計算する。
2週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。
3ただし、月又は年によって期間を定めた場合において、最後の月に応当する日がないときは、その月の末日に満了する。
暦による計算(1項)
週・月・年で期間を定めたときは暦に従って計算する。30日や365日への換算ではなく、暦上の同名日を末日とする方式。
応当日計算(2項本文)
週・月・年の初めから起算しない場合、最後の週・月・年において起算日に応当する日の前日に満了する。例:1月15日起算で3か月なら4月15日の前日(4月14日)満了。
応当日不存在の特則(2項ただし書)
月・年で期間を定めた場合に最後の月に応当日がないとき(例:1月31日起算で1か月→2月31日は存在しない)は、その月の末日(2月28日または29日)に満了する。
実務上の頻出場面
消滅時効・契約期間・出訴期間等の計算で頻出。応当日の前日満了という規律は誤解されやすく、注意を要する。
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