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「第144条」の検索結果 — 1 件
時効の効力は、その起算日にさかのぼる。
時効の遡及効
時効の効力は起算日にさかのぼる。取得時効では占有開始時に所有権を取得し、消滅時効では債権発生時(権利行使可能時)に債権が消滅していたものと扱う。
取得時効の遡及効
162条等で要件を満たした場合、援用により占有開始時から所有権を取得していたことになる。果実取得・登記・第三者対抗等の処理に影響する。
消滅時効の遡及効
166条等で消滅時効が完成し援用されると、起算日(履行期等)にさかのぼって債権消滅とみなされる。利息・遅延損害金も発生しなかったことになる。
援用との関係
145条により当事者の援用がなければ裁判所は時効を考慮できない。遡及効も援用された時に発動する設計。
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