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「第145条」の検索結果 — 1 件
時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
援用の要件
時効は当事者が援用しなければ裁判所はこれによって裁判できない。職権適用を排除し、援用権者の意思を尊重する設計。
援用権者の範囲(2017年改正で明文化)
従来判例で展開されていた援用権者の範囲を2017年債権法改正で明文化。消滅時効では保証人・物上保証人・第三取得者「その他権利の消滅について正当な利益を有する者」が援用権者となる。判例(最判平11・10・21等)の蓄積を受け継ぐ。
援用の性質
通説は不確定効果説(停止条件説):時効完成によりひとまず権利変動が生じるが援用により確定的に効果が発生。判例は同じく不確定効果説(援用は実体法上の意思表示)。
援用の効果の相対性
援用は相対的効力。連帯債務者の一人が援用しても他の連帯債務者には効力が及ばない(439条改正前後で射程に違いあり)。保証人の援用も主債務者には及ばない場面がある。
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