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全 1372 条
「第147条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
2裁判上の請求
3支払督促
4民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による調停
5破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
6前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
裁判上の請求等による完成猶予と更新(1項)
次の事由が生じた場合、その事由が終了するまで(確定判決等で権利確定なき終了時はその時から6か月経過時まで)時効は完成しない。①裁判上の請求、②支払督促、③和解・調停、④破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加。
更新(2項)
1項各号の事由が確定判決または確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、その終了時から新たに時効が進行(更新)。
2017改正のポイント
改正前の「中断」を「完成猶予」「更新」に分離。完成猶予=期間進行のストップ、更新=期間リセット。
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