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全 1372 条
「第148条」の検索結果 — 1 件
次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
2強制執行
3担保権の実行
4民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第百九十五条に規定する担保権の実行としての競売の例による競売
5民事執行法第百九十六条に規定する財産開示手続又は同法第二百四条に規定する第三者からの情報取得手続
6前項の場合には、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。
7ただし、申立ての取下げ又は法律の規定に従わないことによる取消しによってその事由が終了した場合は、この限りでない。
強制執行等による完成猶予(1項)
①強制執行、②担保権の実行、③民事執行法195条の競売、④財産開示手続・第三者情報取得手続がある場合、その事由が終了するまで時効は完成しない(申立て取下げ・法律違反取消による終了時はその時から6箇月)。
終了による時効更新(2項本文)
1項各号の事由が終了した時から新たに時効が進行する(時効の更新)。
更新の例外(2項ただし書)
申立て取下げまたは法律違反による取消で終了した場合は更新の効力なし(完成猶予のみ)。
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