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全 1372 条
「第151条」の検索結果 — 1 件
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次に掲げる時のいずれか早い時までの間は、時効は、完成しない。
2その合意があった時から一年を経過した時
3その合意において当事者が協議を行う期間(一年に満たないものに限る。)を定めたときは、その期間を経過した時
4当事者の一方から相手方に対して協議の続行を拒絶する旨の通知が書面でされたときは、その通知の時から六箇月を経過した時
5前項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた再度の同項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有する。
6ただし、その効力は、時効の完成が猶予されなかったとすれば時効が完成すべき時から通じて五年を超えることができない。
7催告によって時効の完成が猶予されている間にされた第一項の合意は、同項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。
8同項の規定により時効の完成が猶予されている間にされた催告についても、同様とする。
9第一項の合意がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)によってされたときは、その合意は、書面によってされたものとみなして、前三項の規定を適用する。
10前項の規定は、第一項第三号の通知について準用する。
協議合意による完成猶予(1項)
権利についての協議を行う旨の合意が書面でされたときは、次のいずれか早い時まで時効は完成しない。①合意時から1年経過、②合意で定めた協議期間(1年未満)経過、③一方からの協議続行拒絶通知時から6箇月経過。
再度合意の効力と上限(2項)
完成猶予中の再度合意も有効だが、合計5年を超えることができない。
催告との関係(3項)
催告による完成猶予中の本条合意、本条完成猶予中の催告は、いずれも完成猶予の効力を生じない(相互排他)。
電磁的記録(4項・5項)
電磁的記録による合意・通知は書面によるものとみなす。
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