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全 1372 条
「第152条」の検索結果 — 1 件
時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。
承認による更新(1項)
時効は権利の承認があったときは、その時から新たに進行を始める。完成猶予ではなく直接更新の効果。
承認者の能力(2項)
承認するには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと・権限があることを要しない。管理権で足り処分権限まで不要。
承認の方法
意思表示ではなく観念の通知。一部弁済・利息支払・支払猶予の懇願等が含まれる(判例)。
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