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全 1372 条
「第158条」の検索結果 — 1 件
時効の期間の満了前六箇月以内の間に未成年者又は成年被後見人に法定代理人がないときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その未成年者又は成年被後見人に対して、時効は、完成しない。
2未成年者又は成年被後見人がその財産を管理する父、母又は後見人に対して権利を有するときは、その未成年者若しくは成年被後見人が行為能力者となった時又は後任の法定代理人が就職した時から六箇月を経過するまでの間は、その権利について、時効は、完成しない。
未成年者・成年被後見人の保護(1項)
時効期間満了前6箇月以内に未成年者または成年被後見人に法定代理人がないときは、その者が行為能力者となった時または法定代理人が就職した時から6箇月経過まで時効は完成しない。
親・後見人に対する権利の特則(2項)
未成年者・成年被後見人が、財産を管理する父・母・後見人に対して権利を有するときは、行為能力者となった時または後任法定代理人が就職した時から6箇月経過まで時効完成せず。
趣旨
本人が時効中断措置を取れない期間、または管理者と権利者が同一で利益相反となる期間の権利消滅を防ぐ。
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