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「第159条」の検索結果 — 1 件
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
夫婦間の権利の完成猶予
夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまで時効は完成しない。
趣旨
婚姻中に配偶者に対し時効中断措置を取ることは事実上困難であり夫婦関係を害するため、婚姻継続中は時効進行を実質的に阻止する。
婚姻解消
離婚・配偶者死亡・婚姻取消等を含む。解消後6箇月以内に裁判上の請求等の措置を取れば足りる。
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