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「第16条」の検索結果 — 1 件
補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。
条文の機能
15条の補助開始審判の効果を定める形式規定。審判を受けた者を「被補助人」、付される者を「補助人」と呼ぶ名称規定。
補助制度の特徴
1999年改正で新設された3類型中最も軽度の保護類型。本人の同意なくして補助開始審判はできず(15条2項)、自己決定権を最大限尊重する設計。同意権・代理権は申立てにより個別に付与される(17条・876条の9)。
補助人の権限の個別性
後見・保佐と異なり、補助は「補助開始」だけでは本人の行為能力を制限する効果がない。17条の同意権付与審判または876条の9の代理権付与審判が併せて必要となる点が、制度設計の核。
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