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「第160条」の検索結果 — 1 件
相続財産に関しては、相続人が確定した時、管理人が選任された時又は破産手続開始の決定があった時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
相続財産に関する完成猶予
相続財産に関しては、①相続人が確定した時、②管理人が選任された時、③破産手続開始決定があった時、のいずれかから6箇月経過まで時効は完成しない。
趣旨
相続開始後、相続人不確定・管理人不在の期間は、相続財産に関する権利行使ができないため時効完成を阻止する。
適用範囲
被相続人の債権・債務両方に適用。相続財産の権利者・義務者双方を保護する。
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