条文を読み込み中...
全 1177 条
「第162条」の検索結果 — 1 件
二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く