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全 1372 条
「第164条」の検索結果 — 1 件
第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
自然中断(占有任意中止)
占有者が任意に占有を中止したときは、162条の取得時効は中断する。占有取得時効は占有の継続が要件であるため、占有自体を放棄すれば時効進行は失効する。
占有侵奪による中断
他人によって占有を奪われたときも時効中断。ただし占有回収の訴え(200条)により1年以内に占有を取り戻せば、占有継続が擬制される(203条ただし書類似の解釈)。
時効更新との関係(2017年改正後)
2017年改正により「中断」概念は「完成猶予」と「更新」に再編されたが、本条は取得時効固有の「中断(占有喪失による)」を残存させている。時効の進行自体が消滅する効果は更新と類似。
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