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全 1177 条
「第166条」の検索結果 — 1 件
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
2債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
3権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
4債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
5前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。
6ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
債権の時効消滅要件
債権が時効によって消滅するのは、債権者が権利を行使することができることを知ってから5年、または権利を行使することができる時から10年が経過した場合である。さらに、債権または所有権以外の財産権については、行使できる時から20年行使しないと消滅する(民法第166条)。この要件は、時効の進行に関する一般的な原則を示しており、債権者の権利行使の不作為が時効の更新を阻止する点が重要である。
目的物の占有と時効の進行
開始付権利または停止条件付権利の目的物を占有する第三者については、その占有開始時から取得時効が進行することが認められている。この点については、目的物の占有者に対して債権者が権利行使を行わなかったとしても、取得時効が進行するため、債権者の承認が特に必要であることから、債権者は時効を更新するために占有者の承認を求めることができる(民法第166条第3項)。
時効の起算点と更新
債権の時効は、債権者が権利を行使することができることを知った時から起算されるため、知識の有無が重要となる。債権者が権利の行使に関して不作為を続けることにより時効が進行する点が、受験生が誤解しやすい部分である。債権者は、時効を更新するため、他の当事者の承認が必要です。特に、債権の起算点に関しては意識的に理解しておくべきである。
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