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全 1372 条
「第166条」の検索結果 — 1 件
債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
2債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
3権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
4債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
5前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。
6ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
債権の消滅時効期間(1項)
①債権者が権利を行使できることを知った時から5年(主観的起算点)②権利を行使できる時から10年(客観的起算点)のいずれか早い時点で完成。
債権又は所有権以外の財産権(2項)
権利を行使できる時から20年で消滅時効。
所有権は消滅時効にかからない
166条2項の反対解釈。ただし他人による取得時効(162条)で間接的に失われうる。
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