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全 1372 条
「第168条」の検索結果 — 1 件
定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
2債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
3前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
4定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
定期金債権の意義
「定期金債権」とは年金・終身定期金・扶養料等、一定期間ごとに反復して給付を受ける基本債権を指す。各回の支払債権(支分権)とは区別される。
二重の時効期間(1項)
債権者が各支分権を行使可能と「知った時」から10年(主観的起算点)または「行使可能時」から20年(客観的起算点)のいずれかが先に経過すれば、定期金債権自体(基本権)が消滅。166条1項と同様の二重起算点構造を持つが、客観的期間が20年と長期である点が特徴。
支分権との関係
本条は基本権(定期金債権)の時効。各回の支分権は166条1項により別途5年・10年で消滅する。基本権が時効消滅すると以後の支分権も発生しなくなる。
承認書交付請求(2項)
債権者は時効更新の証拠を得るため、いつでも債務者に承認書交付を請求できる。長期にわたる定期金関係において時効管理を容易にする実務的便宜規定。
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