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「第17条」の検索結果 — 1 件
家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
2ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
3本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
4補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
5補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。
同意権付与審判(1項)
家裁は申立てにより、被補助人が「特定の法律行為」をするには補助人の同意を要する旨の審判ができる。対象は13条1項列挙行為の「一部」に限定される(13条1項全部に及ばせると保佐との区別がなくなるため)。
本人同意の要件(2項)
本人以外の者の請求の場合、本人の同意が要件。15条2項と同様に自己決定権尊重の表れ。
同意に代わる許可(3項)
13条3項と同様の規定。補助人が正当な理由なく同意しないとき家裁が代わって許可を与えられる。
取消権(4項)
同意又は許可を得ない行為は取消可能。120条1項により本人・補助人が取消権者となる。
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