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「第177条」の検索結果 — 1 件
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
不動産に関する物権変動
所有権・地上権・抵当権等の設定・移転・変更・消滅。意思表示のみで生じた物権変動も含む。
登記の欠缺
対抗要件たる登記を備えていないこと。
第三者の登記主張
判例は「当事者及びその包括承継人以外の者で、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」(大連判明治41・12・15)と定義。ただし背信的悪意者は「第三者」に含まれない(最判昭和43・8・2)。
民法
不動産二重売買における背信的悪意者の排除
民法
物権変動と登記の対抗要件・第三者の範囲
民法
相続と登記・共同相続と登記の要否
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