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「第192条」の検索結果 — 1 件
取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
取引行為
取引行為とは、当事者間での意思表示により財産の移転や権利の設定を目的とする行為をいう。一般に、売買、賃貸借、贈与等が該当し、相手方に対する意思表示が必要であることが通説で認められている。
平穏な占有
平穏な占有とは、他者の干渉を受けることなく、平穏無事に占有を行うことをいう。占有者が暴力や威圧を用いず、また背信的に他者の権利を侵害しない形で占有していることが求められる。
公然な占有
公然な占有とは、他者がその占有を認知し得る状態での占有を指す。具体的には、占有を隠さず行うことが必要であり、占有の状態が社会的に認識されることが重要とされる。
善意
善意とは、占有者が自らの占有が正当なものであると信じている状態を指す。民法上、善意に基づく占有が法律上の保護を受ける基盤となるため、その信念が必要である。所謂「善意の取得」とは、民法第192条の文脈では、善意で占有を開始した者が権利を取得することを意味する。
過失がないこと
過失がないこととは、占有者に対して合理的な注意義務を怠る過失がない状態を指す。具体的には、占有者がその占有を失う原因を把握し、それを防ぐための措置を講じていないことで、権利を侵害される状況を避けていることを意味する。一般に、信義誠実の原則に基づいた行動が求められる。
民法
動産の即時取得の要件と盗品・遺失物の例外
民法
即時取得と無過失の判断基準
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