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「第20条」の検索結果 — 1 件
制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
2この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
3制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
4特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
5制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。
6この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
制限行為能力者の相手方の催告権(1項)
相手方は1か月以上の期間を定めて、制限行為能力者(行為能力者になった者)に対し当該行為を追認するかを催告できる。期間内に確答を発しないと追認とみなされる。
法定代理人等への催告(2項)
行為能力者となる前の者の法定代理人・保佐人・補助人に対する催告も同様で、確答なしは追認擬制。
特別の方式を要する行為(3項)
後見監督人同意等の特別方式を要する行為の催告で確答なしのときは取消し擬制(追認擬制ではない)。受領者の保護より相手方安定の利益が劣後。
被保佐人・被補助人本人への催告(4項)
被保佐人・同意権付与された被補助人本人に対する催告で確答なしのときは取消し擬制。本人が同意を得る手間を負うのを軽くするため。
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