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全 1372 条
「第201条」の検索結果 — 1 件
占有保持の訴えは、妨害の存する間又はその消滅した後一年以内に提起しなければならない。
2ただし、工事により占有物に損害を生じた場合において、その工事に着手した時から一年を経過し、又はその工事が完成したときは、これを提起することができない。
3占有保全の訴えは、妨害の危険の存する間は、提起することができる。
4この場合において、工事により占有物に損害を生ずるおそれがあるときは、前項ただし書の規定を準用する。
5占有回収の訴えは、占有を奪われた時から一年以内に提起しなければならない。
占有保持の訴え(1項)
妨害の存する間または妨害消滅後1年以内に提起しなければならない。工事による妨害は工事着手から1年または工事完成で出訴不可。
占有保全の訴え(2項)
妨害の危険の存する間に提起する。工事による危険の場合は1項後段準用。
占有回収の訴え(3項)
占有侵奪の時から1年以内に提起しなければならない。除斥期間。
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