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「第203条」の検索結果 — 1 件
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。
2ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
占有権の消滅事由(本文)
占有者が占有の意思を放棄し、または占有物の所持を失うことによって消滅する。
占有回収の訴えとの関係(但書)
占有を奪われた場合でも、200条の占有回収の訴えを提起して勝訴し現実に占有を回復すれば、占有は失われなかったものとみなされる。
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