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「第21条」の検索結果 — 1 件
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
制限行為能力者の詐術
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
詐術の意義
判例は単なる黙秘は詐術にあたらないが、他の言動と相まって相手方を誤信させまたは誤信を強めた場合は詐術にあたる(最判昭44・2・13)。
趣旨
取引相手方の信頼を保護し制限行為能力者の保護濫用を防ぐ。本人保護より相手方保護を優先する例外。
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