条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第211条」の検索結果 — 1 件
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
規律
通行場所・方法は、通行権者にとって必要かつ他の土地に最も損害が少ないものを選ばなければならない(1項)。通行権者は必要があれば通路を開設できる(2項)。
趣旨
袋地通行権の濫用防止。通行権者の利益と囲繞地所有者の損害を比較衡量し、最適化された通行方法を要求。
判例
最判平2年11月20日: 既存通路がある場合は原則それを利用。他の通路を新設する場合は損害最小性の厳格な審査。
2項の通路開設権
通行のため土地に物理的変更を加える権利。開設費用は通行権者負担。開設による損害は212条但書で別途償金。
この条文の練習問題を解く