条文を読み込み中...
全 1372 条
「第211条」の検索結果 — 1 件
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。
関連条文を検索中...
関連判例を検索中...