条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第212条」の検索結果 — 1 件
第二百十条の規定による通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。
2ただし、通路の開設のために生じた損害に対するものを除き、一年ごとにその償金を支払うことができる。
規律
210条による通行権者は、通行する他の土地の損害に対し償金を支払わなければならない。ただし通路開設のために生じた損害分を除き、1年ごとに支払うことができる。
趣旨
通行権は法定の物権的利用権だが、他人の土地を継続的に利用する以上、対価としての償金を支払う原則。但書で支払方法の便宜を図る。
償金の性質
①通路開設による一時的損害分(一括払)、②通行による継続的損害分(年払可)。継続損害は土地利用の長期性を反映。
213条との対比
分割袋地・一部譲渡袋地は無償通行(213条2項)。当事者が自ら作り出した袋地状況には償金不要として、外形的当事者責任を反映。
この条文の練習問題を解く