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「第215条」の検索結果 — 1 件
水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞そくしたときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。
閉塞時の障害除去工事権
水流が天災等避けられない事変により低地で閉塞した場合、高地所有者は自己の費用で水流障害を除去するための工事をすることができる。214条の自然流水原則を実効化する権利。
費用負担
高地所有者の自己費用負担が原則。低地所有者に費用を請求できない。217条により別段の慣習があれば慣習に従う。
工事の限界
工事は障害除去に必要な範囲に限定される。これを超えて低地の利用を不当に妨げる工事は権利濫用となり認められない。
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