条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第216条」の検索結果 — 1 件
他の土地に貯水、排水又は引水のために設けられた工作物の破壊又は閉塞により、自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合には、その土地の所有者は、当該他の土地の所有者に、工作物の修繕若しくは障害の除去をさせ、又は必要があるときは予防工事をさせることができる。
工作物障害による損害防止請求権
他の土地の工作物の破壊・閉塞により自己の土地に損害が及び、又は及ぶおそれがある場合、当該他の土地所有者に修繕・障害除去・予防工事をさせることができる。
対象は人工的工作物
貯水・排水・引水のための工作物が対象。214条の自然流水とは区別され、人工的設備の管理責任に基づく。717条工作物責任とは別個の物権的請求権。
予防工事請求
現実の損害発生前でも「及ぶおそれ」があれば予防工事を請求できる点が特徴。物権的妨害予防請求権の特別規定として機能する。
この条文の練習問題を解く