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「第229条」の検索結果 — 1 件
境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
境界標等の共有推定
境界線上に設けた境界標・囲障・障壁・溝・堀は相隣者の共有に属するものと推定する。境界線上に物理的に存在することによる共通利益の擬制。
推定規定の性質
「推定する」であって「みなす」ではないため、反証により単独所有等を立証することは可能。設置経緯・費用負担を一方のみが行ったこと等が反証材料となる。
共有の効果
管理・処分について249条以下の共有規定が適用される。一方が単独で除去・変更することはできず、共有物の管理として持分価格の過半数(252条1項)等が必要。
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