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「第239条」の検索結果 — 1 件
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
規律
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって所有権を取得する(無主物先占・1項)。所有者のない不動産は国庫に帰属する(2項)。
趣旨
無主物の帰属を整理。動産は先占主義(占有者帰属)、不動産は国庫帰属で区別。不動産の国家管理を担保。
無主物先占の要件
①無主物(誰にも所有されていない)、②所有意思をもって占有開始、③法令禁止のないこと(鳥獣保護法・文化財保護法等)。野生動物は捕獲した者の所有。
2項の意義
相続人不存在等で無主不動産が生じた場合、国庫帰属(959条の最終帰属とも連動)。土地は社会基盤として無主状態を許さない政策判断。
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