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「第24条」の検索結果 — 1 件
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
仮住所の擬制
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては仮住所を住所とみなす。当事者の合意により特定取引について履行地・送達先等を画一化する便宜的規定。
適用範囲
当該行為に「関しては」とあるため、選定した取引・契約等の範囲内でのみ住所として扱われ、それ以外の法律関係には及ばない。仮住所の効果は限定的。
実務
国際取引で履行地を当事者間で画一的に定める場面や、出張・出向中の連絡先指定などで活用される。住所地と異なる場所での弁済・通知の効力を生むための基礎規定。
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