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「第242条」の検索結果 — 1 件
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。
2ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
規律
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし権原によって附属させた他人の権利を妨げない。
趣旨
不動産と付合動産を分離することが社会経済的に不合理な場合、不動産所有権に吸収させる。一物一権主義の実現。
「従として」の意義
判例: 取引観念上独立性を失い、不動産の構成部分となった状態。容易に分離できず分離すれば毀損するか経済的価値を著しく減じる場合。
但書の意義
賃借権・地上権等の権原を有する者が附属させた物(建前・植栽等)は付合せず権原者所有のまま。借家人が建てた増築部分が独立性を持つ場合等。
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