条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1372 条
「第244条」の検索結果 — 1 件
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。
規律
付合した動産について主従の区別ができないとき、各動産所有者は付合時の価格割合に応じて合成物を共有する。
趣旨
243条の主従判別が困難な場合の補充。経済的価値の按分による共有関係で公平を図る。
適用場面
同種・同質の動産同士の混合(金属の溶融等)、複数素材の対等な結合(複合素材製品等)。
効果
共有関係(249-264)が適用される。共有者は分割請求(256)・持分処分(249等)が可能。
この条文の練習問題を解く